05日 6月 2018 遺言 制限行為能力者の遺言① こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。 本日は制限行為能力者の遺言について①。 あまりケースとしては無いのですが、未成年者の遺言について。 未成年者はいろいろな法律行為において法定代理人の同意が必要とされてますが、遺言においては15歳に達した者は単独で遺言ができます。 何か財産等があって、処分を決めたい場合は15歳に達していれば遺言が残せますので、参考にしてください。 何かわからないことがあれば、何でも聞いて下さい。 tagPlaceholderカテゴリ: