離婚協議書を公正証書へ

こんにちは。広島市南区の行政書士沖元です。

今日は先日の内容の続きで、離婚協議書を公正証書にする意味についてです。

公正証書にする点の大きなメリットは、相手が協議書の内容を履行しない場合にすぐに強制執行できる点だと思います。

公正証書にしていない離婚協議書は一種の契約書なので、相手の不履行があってもすぐに強制執行はできず、確定判決を得ての強制執行となります。そのため不履行があってから強制執行にいたるまで時間と労力が必要になります。

なので、子供の養育費や、慰謝料を分割して請求する場合のような、長期的に履行が発生する場合は、公正証書にしておいた方が最悪の場合手続きが少なく、負担の軽減になるかもしれません。

逆にいいますと、養育費や慰謝料が発生せず、比較的円満に離婚の協議が進み、後のトラブル回避のための財産分与の確認等のために文章で残したい場合は公正証書までせず、離婚協議書まででも充分かなと個人的には思います。

どちらで残すかはやはり相手との信頼などもあると思いますので、一概には言えませんが。

ケースによって内容も変わってきますので、ご不明な点がございましたら何でもご相談下さい。