17日 5月 2018 遺言が複数枚ある場合 こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。 本日は先日に続き遺言について少し。 相続が発生して遺言書が複数枚発見された場合の効力についてですが、前に作成した遺言が後に作成した遺言と抵触するときは、抵触する部分について、後に作成した遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。 ですので基本的には後に作成された遺言書の方が効力があります。 分からないことがあれば、いつでもご相談ください。 tagPlaceholderカテゴリ: