遺言の撤回

こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。

本日は相続分野の遺言について少し。

最近は「終活」という言葉も根付いてきて、遺言を早めに準備する人も増えてきました。

そこでよく聞くのが、遺言の用意をした後に気が変わったらどうしよう?ということです。

結論から言いますと、全然気にせず撤回して大丈夫です。

また新しく遺言を作りましょう。

また、遺言の内容と遺言後の行為が食い違う場合も、食い違う部分については遺言は撤回されたものとみなされます。

あと権利保護のため、遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄することができません。なのでいつでも撤回することができますのでご安心ください。

何か分からないことがあれば、いつでもご相談ください。