相続 遺産分割の方法の名称

こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。

本日は相続における遺産分割の方法の名称について少し。

遺産分割の方法は、指定分割・協議分割・審判分割の3種類です。

指定分割は遺言で分割方法を指定する方法。

協議分割は共同相続人が協議によって分割する方法。

審判分割は家庭裁判所に請求して分割する方法です。

相続時もいろいろと専門用語が出てきますので、分からないことがあれば、いつでもご相談ください。