こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。
本日も相続について少し。
相続が発生した後、相続を承認して遺産を分割する場合、遺言、共同相続人の協議、家庭裁判所の審判によって、遺産分割を一定期間禁止することができます。
遺言、共同相続人の協議の場合、禁止の期間は5年を超えることができません。また、協議の場合は5年以内の期間で更新もできます。
被相続人が亡くなって、すぐに遺産分割協議をするのは気が進まないという場合は、このような制度を利用するのもいいと思います。
分からないことがあれば、何でもご相談くださいね。