相続 遺留分の放棄

こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。

本日は先日書いた遺留分について補足を少し。

遺留分も個人的な財産なので放棄ができます。しかし無制限には放棄はできないようになっています。

遺留分の放棄を相続開始前にする場合は、家庭裁判所の許可が必要とされています。

相続人の権利を守る制度です。

分からないことがあれば、何でもご相談ください。