こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。
本日も相続について少し。
相続の相談で、「財産を全て〇〇にあげたい」ということをたまに聞きます。遺言は被相続人の財産処分の自由を反映させる制度ですが、相続人の生活の安定を図る必要もあります。
そこで、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という一定の割合が保証されます。
なので、遺留分減殺請求をされると、遺言通りにはいかないこともあります。
また遺留分減殺請求を行うのにも期間の制限があります。
いろいろと細かい決まりがありますので、分からないことがあれば、何でもご相談ください。